第五条 試験方法等及び判定基準

試験方法等 判定基準

1.浮力試験 (1)または(2)の試験方法並び(3)によることとする

(1)浮力計測テスト

質量計測器に吊り下げられた水中の重り(鉄カゴ等:供試体の浮力よりも重いこと)に供試体を固定する。水に沈めた24時間経過後の荷重を計測し浮力を求める。

水中の重りのみの計測値(A)

水中の重りに供試体を固定し24時間経過後の計測値(B)

供試体の浮力=A-B

試験条件:淡水、水温20℃(±5℃)

(2)鉄片吊り下げテスト

尚、鉄片を吊り下げる試験方式でも良い。 浮力表示(Akg)の場合、下記の計算式による質量(Wkg)以上の鉄片を吊り下げて24時間淡水に浮かべる。

計算式:W=1.147×A

( 中性浮力の時 W=A+W/7.8 より )

(3)前後の浮力

前身頃の浮力と後見頃の浮力の比較

 

1N≒0.102kgf

(1) 24時間経過後に表示以上の浮力を有すること。

 

 

 

 

(2) 24時間以上浮き続けられること。

 

 

 

 

 

(3) 前身頃の浮力が後見頃の浮力より大きいこと

2.強度試験

(1) 垂直方向強度試験

人が着用するのと同じ要領でベルト・紐等を締めた後、以下の図に示すとおり、強度試験供試体を吊り下げ、荷重880N(子ども用にあっては580N)を5分間加える。 

(1) 損傷しないこと。

図-1

 

(2) 胴部強度試験

人が着用するのと同じ要領でベルト・紐等を締めた後、供試体の着用者を締め付ける部分に荷重880N(小児用にあっては580N)を5分間加える

(2) 損傷しないこと。

図-2

 

(3) 股下ベルトの強度試験

子ども用の場合は、股下ベルトに荷重580N以上を5分間加える。

(3) 損傷しないこと

図-3

 

3.フィッティングに関して

 

大人用の場合は主にウエストの部分で締めるなど、固定できる構造となっていること。腕が動かし易い構造であること。子ども用の場合は上記の構造のほか、股下ベルトが備わっていること。


・胴部及びウエスト部が調節機能の付いたベルト又はひもで固定出来ること。(図ー3参照)
・アームホール上部が身幅よりも内側であること。
・子ども用の場合は上記の構造のほか、股下ベルトが備わっていること。



4.ファスナーに関する事項

ファスナー開放防止

ファスナーが付いている物の場合、意図しない開放がし難い構造が備わっていること。

防止機能があること

5.保険に関して

保険適用

製造物賠償保険もしくは同等保険の適用。

加入していること

6.表示検査

本体表示

供試体に表示される項目を確認する。

次の事項が表示されていること

1商品名称(または商品番号)

2製造者(または販売者)

3浮力

4子ども用にあっては、その旨が表示されていること。

7.その他

第1条総則に揚げる掲げる基準を満足するものであること。