試験方法等 | 判定基準 |
1.浮力試験 (1)または(2)の試験方法並び(3)によることとする (1)浮力計測テスト 質量計測器に吊り下げられた水中の重り(鉄カゴ等:供試体の浮力よりも重いこと)に供試体を固定する。水に沈めた24時間経過後の荷重を計測し浮力を求める。 水中の重りのみの計測値(A) 水中の重りに供試体を固定し24時間経過後の計測値(B) 供試体の浮力=A-B 試験条件:淡水、水温20℃(±5℃) (2)鉄片吊り下げテスト 尚、鉄片を吊り下げる試験方式でも良い。 浮力表示(Akg)の場合、下記の計算式による質量(Wkg)以上の鉄片を吊り下げて24時間淡水に浮かべる。 計算式:W=1.147×A ( 中性浮力の時 W=A+W/7.8 より ) (3)前後の浮力 前身頃の浮力と後見頃の浮力の比較
1N≒0.102kgf |
(1) 24時間経過後に表示以上の浮力を有すること。
(2) 24時間以上浮き続けられること。
(3) 前身頃の浮力が後見頃の浮力より大きいこと |
2.強度試験 (1) 垂直方向強度試験 人が着用するのと同じ要領でベルト・紐等を締めた後、以下の図に示すとおり、強度試験供試体を吊り下げ、荷重880N(子ども用にあっては580N)を5分間加える。 |
(1) 損傷しないこと。 |
図-1 |
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(2) 胴部強度試験 人が着用するのと同じ要領でベルト・紐等を締めた後、供試体の着用者を締め付ける部分に荷重880N(小児用にあっては580N)を5分間加える |
(2) 損傷しないこと。 |
図-2 |
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(3) 股下ベルトの強度試験 子ども用の場合は、股下ベルトに荷重580N以上を5分間加える。 |
(3) 損傷しないこと |
図-3 |
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3.フィッティングに関して
大人用の場合は主にウエストの部分で締めるなど、固定できる構造となっていること。腕が動かし易い構造であること。子ども用の場合は上記の構造のほか、股下ベルトが備わっていること。 |
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4.ファスナーに関する事項 ファスナー開放防止 ファスナーが付いている物の場合、意図しない開放がし難い構造が備わっていること。 |
防止機能があること |
5.保険に関して 保険適用 製造物賠償保険もしくは同等保険の適用。 |
加入していること |
6.表示検査 本体表示 供試体に表示される項目を確認する。 |
次の事項が表示されていること 1商品名称(または商品番号) 2製造者(または販売者) 3浮力 4子ども用にあっては、その旨が表示されていること。 |
7.その他 |
第1条総則に揚げる掲げる基準を満足するものであること。 |