川に学ぶ体験活動協議会ホームページ

特定非営利活動法人川に学ぶ体験活動協議会 会費に関する規定

    (総則) 平成22年6月8日現在
    第1条 この規定は、特定非営利活動法人川に学ぶ体験活動協議会(以下「協議会」という)定款第8条の2項の会費に関し必要な事項を定める。

    (会費の種類)
    第2条 この規定で定める会費は、次の通りとし、会費は毎年納入しなければならない。
    (1) 正会員
        ①団体会員  20,000円
        ②個人会員  10,000円
    (2) 一般会員
        ①団体会員  10,000円
        ②個人会員   5,000円
        ③学校会員   無料
    (3) 賛助会員
        ①団体会員 (1口)5,000円
        ②個人会員 (1口)1,000円
    2 賛助会員について、個人の場合は1口以上、団体の場合は4口以上とする。
    3 学校が一般会員となる場合は、学校会員として区分し、会費は無料とする。なお学校とは学校教育法に規定された学校とする。

    (会費の不返還)
    第3条 既納の会費は、定款第11条に基づき、その理由の如何を問わず返還しない。

    (会費の事業年度)
    第4条 本規定第2条で定めた会費の有効期限は、定款第52条に準じ、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
    2 入会が前項の定める年度の途中であっても、年会費として納入しなければならない。

    (規定の改正)
    第5条 本規定の改正は、協議会総会の審議を経て行うことができる。

     

    ≪附則≫

    1 本規定は2005年設立総会で議決された日から施行する。
    2 ただし本規定の施行に関する経過措置として、本規定の施行日より2006年3月31日までに限り次の通りとする。
    イ. 前組織の川に学ぶ体験活動協議会に所属していた正会員は改めて、入会申込書または退会届のいずれかを代表理事に提出しなければならない。
    ロ. 前組織の川に学ぶ体験活動協議会に所属していた正会員がこの法人の正会員として入会した場合、第2条の規定に関わらず支払いを免除する。
    3 本規定の会費改正については、2007年4月1日に遡って適用する。
    4 本規定の会費改正については、2010年1月1日に遡って適用する。